いまは納税がむずかしいという方へ。納税の猶予を申請する制度があります。
滞納処分の執行(差し押さえ)への救済措置もあります。
2020年前半は、滞納処分の執行は控えると思われますが、救済策を使ってみましょう
例外やただし書きを書くと、分かりづらいので、概要だけ書きます。
詳細は、国税庁のサイトをご覧ください。
滞納が続くと、財産があれば、滞納処分の執行をされる(差し押さえ)
納期限を過ぎて約1ヶ月。納付がない方に、督促状を送付します。
督促発送して10日過ぎても納付されない場合、差し押さえの対象になります。
差し押さえされる財産は、預金、 給与、生命保険、自動車 、不動産など各種あります。
ただし、差し押さえ対象にされない方法があります。一例を挙げます。
滞納処分の執行(差し押さえ)されないために
徴収の猶予、換価の猶予申請をして、「認められる」
災害、病気、事業の休廃業等によって、一時に納付するこ とができないと認められる場合は、納期限の前後を問わず申請することがで きます。
申請により、徴収猶予が認められた場合、1年以内の期間に限り、徴収が猶予され、分割等による都税の納付ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/pdf/choshu-yuyo-tebiki.pdf
申請の際は、財産目録や、収支明細を添付します。
※書類の用意が難しい場合でも、柔軟に対応してもらえます。
納税の猶予。 申請書のフォーマット
税務署に申請して認定されると猶予されます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
滞納処分の停止(職権)
次の条件に当たる場合は、滞納処分(財産の差し押さえ)を止める手続きができます。
ただし、職権によりますので、残念ながら申請はできません。
条件は、差し押さえ財産が無いことなど
1「滞納処分の執行」をすることができる財産が、ないとき
2「滞納処分の執行」をすると、生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき
3 住居所及び財産不明の場合
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/06/02/153/01.htm
効果は、 3年間で納税義務が消滅する
3年間で、納税義務は消滅します。
3年間継続して上記条件であった場合に、納税義務は消滅しますが、
その間に、財産形成できた場合は、納税が必要になります
※ただちに納税義務を消滅できるものもあります。
法人の解散、死亡して相続人不在時など。
ただし、滞納処分の停止は、「取り消し」ができる。
財産判明時は、滞納処分の停止を取り消しして、差し押さえできてしまいます。
支払いができるようになれば、払いましょう。
ただ、税金は、毎年かかるので、その年の分を払うだけで精一杯ということもあります。
劇的に好転していない場合でも、あえて取り消しするか?
各自治体の判断になります。
納税の猶予 まとめ
一時的に納税ができない方ができることは、
徴収の猶予を申請することです。
申請の認定、滞納処分の停止やその取り消しは、先方判断になります。
申請する財産状況によっては、各種救済策を検討してもらえる可能性があります。
また、様々な融資、助成などの支援制度もあります。
経済産業省のサイトを紹介します