盛岡市が市税の納付の猶予について相談を受けた事業所に対し、申請書の記載例の氏名を「滞納太郎」とした文書を送っていたことがわかりました。事業所からの「配慮が足りない」という抗議を受け、市は謝罪しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200426/k10012406011000.html

悩み子
納税の相談して送付された書類に、「滞納太郎」なんてあったら、
気分を害しますよね・・・。

普段のしごとが、「滞納処分」だからといって、
それを市民向けに使ってはいけない・・・。
滞納 太郎
ひどいですね・・・。盛岡太郎でいいのに。
書式の記入例について、各省庁のものを見てみました。
国税庁の書式
国税庁(税務署の親玉)の記入例は、
「国税 太郎」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
総務省の書式
総務省(地方自治体の親玉みたいな組織)は、
記入例なし!
総務省から通達があった書類に記入例が無いから、盛岡市の職員が書き足したもの。
ちなみに、きまった書式を郵送するだけなので、ふつうは、決裁まわさないです。
まさか「滞納 太郎」なんてパワーワード使うとは・・・。
なお、申請後、認定の手続きをするにあたり、決裁をまわします。
徴収の猶予、換価の猶予申請をして、「認められた」場合
災害、病気、事業の休廃業等によって、一時に納付するこ とができないと認められる場合は、納期限の前後を問わず申請することがで きます。
申請により、徴収猶予が認められた場合、1年以内の期間に限り、徴収が猶予され、分割等による都税の納付ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/pdf/choshu-yuyo-tebiki.pdf
申請の際は、財産目録や、収支明細を添付します。
書類をつくる余裕が無い場合は、柔軟に対応していただけるようなので、
いま、納税が厳しい方は、申請しましょう。
あわせて、経済産業省が各種助成を案内しているので、チェックしましょう
新型コロナウイルス感染症関連 (METI/経済産業省)