月次支援金とは?6月開始!個人事業主に月10万円の申請方法まとめ

助成金
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「月次支援金」は、 2021年6月中旬から申請開始予定の給付金です。個人事業主に月次10万円、中小法人に月次20万円を給付します。5月末に終了する「一時支援金」を承継するような制度です。持続化給付金や一時支援金との違いなどについてまとめました。開業届を忘れていた場合の特例や対処法もかきます。

「持続化給付金」 → 「一時支援金」 → 「月次支援金」

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置 又はまん延防止等重点措置伴う、「飲食店 の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事 業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

筆者は税務職経験者で、確定申告のサポートをしていました。
本記事では経済産業省のサイトを抜粋して根拠を示します。

 給付金の申請書類には、個別事情が多く「これが正解!」が無いので迷われることが多いですよね。「間違いが無い」ことが重要です。
 個人事業主の方は、これまで確定申告でも書類の根拠を求められることが無かったので、給付金関係の書類は馴染みが無いかもしれません。会計ソフトを使うと抜け漏れなく作成できます。やよい会計は1年間の無料体験ができるので、これを使って基礎を学びながら効率よく申請書類を作れます。

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「月次支援金」と「一時支援金」の違い

一時支援金は、2021年1月の緊急事態措置に対する給付金で、1月から3月の売上減に対して支援するものです。3ヶ月間で個人事業主に最大30万円、中小法人に最大60万円の給付です。

月次支援金は、2021年4月の緊急事態措置またはまん延防止措置に対する給付金で、4月~6月の売上減に対して支援するものです。個人事業主に上限月10万円、中小法人に月20万円の給付です。

一見すると月あたりの給付額は同額ですが、計算方法は微妙に違います。

  • 一時支援金は、1月~3月のうち、最も売上差額が大きい月を基準に計算
  • 月次支援金は、4月5月分、そして6月分と申請します。

月次支援金の給付額 個人事業主は月次10万円、中小法人は月次20万円

一時支援金の給付額は次のとおりです。

  • 個人事業主・・・上限10万円/月
  • 中小法人・・・上限20万円/月

月次支援金の給付対象者 ※間接取引者や外出自粛の影響も対象

一時支援金と同じく、次の条件を満たす場合、給付対象となります。
業種や所在を問わず対象です

  • 休業や時短営業している飲食店と直接、間接の取引があること
  • 緊急事態措置または、まん防の地域で、外出自粛による影響をうけていること

そして、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は 時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること

同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

月次支援金の申請受付期間は、6月中下旬から開始

4月・5月分:2021年 6月中下旬~8月中下旬

6月分:2021年 7月1日~8月31日

※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期限とします。

給付額の計算方法

給付額は、次のとおり計算します。

「 前年または前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月 」

ただし、対象月で売上が50%減少していることが条件です。

給付額計算の対象期間は、4月、5月、6月

【対象期間】は、4月~6月 です。

各月で計算し、申請が必要です。

月次支援金の給付額計算方法

月次支援金の給付額は、

2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上 です。

対象月=対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50% 以上減少した2021年の月

基準月=2019年又は2020年における対象月と同じ月

参考:一時支援金の給付額計算方法

ちなみに、一時支援金の給付額は、次のとおりでしたので、微妙に異なります。

「 前年または前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月 」

月次支援金の給付要件の詳細

※飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。

※申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出が必要です。

緊急事態宣言による【飲食店時短営業】【外出自粛】などの影響を受けた事業者とは

注1:「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。

注2:給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。

注3:一方、 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。

注4:飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。

注5:都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。 1 2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定

自治体から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、重複受給できません。

・緊急事態宣言地域の飲食店と直接・間接の取引があること
緊急事態宣言地域の外出自粛による直接的な影響を受けたこと

前述の計算式どおりです。売上額の差が最大になる月を選びましょう。

2019年、2020年の両方の確定申告書が必要です。

確定申告書が必要です。未だの方は、個人事業主である私の確定申告手順を参考にしてみてください。

持続化給付金や家賃支援給付金を受け取った方は、「課税対象」になりますので、忘れず申請しましょう。

月次支援金の申請には、登録機関による「事前確認」が必要

一時支援金と同様、事前確認が必要です。

月次支援金の事前確認とは ※持続化給付金との違い

申請予定者が、次のことを理解しているか事前確認します。
①事業を実施しているのか
②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等

具体的には、事務局が登録した「登録確認機関」によって、テレビ会議又は対面で「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等の形式的な確認を行います

※給付要件かどうかまでは確認しない

事前確認する登録機関とは

認定経営革新等支援機関 : 認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など

中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた次の方々です。

  • 税理士
  • 中小企業診断士
  • 行政書士など

認定経営革新等支援機関に準ずる機関 :商工会、農協など

  • 商工会
  • 商工会議所
  • 農業協同組合
  • 漁業協同組合
  • 預金取扱金融機関
  • 中小企業団体中央会

資格を有する者

  • 税理士、税理士法人
  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 監査法人
  • 行政書士、行政書士法人

月次支援金の必要書類

一時支援金と同様、次の書類が必要です。

・確定申告書 :2019年及び2020年の確定申告書

・売上台帳 :2021年の対象月の売上台帳

・宣誓・同意書

・本人確認書類 :運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等
※個人事業者等の場合

・通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・ 口座番号・名義人が確認可能なページ

なお、特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf

月次支援金の申請方法

登録確認機関において、事前確認を受けた後、一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請できます。

※オンラインでの申請が困難な方向けに申請内容の入力のサポートを実施予定とのこと

月次支援金 特例 開業

新規開業特例 2019年・2020年

・2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等

給付額=開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数※¹ ー 2021年対象月の月間事業収入

※¹ 開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。

新規開業特例 2021年

・2021年1~3月の間に開業した中小法人等・個人事業者等

給付額=2021年1~3月の事業収入の合計 ÷2021年の開業した月から2021年3月までの月数※² ー 2021年対象月の月間事業収入

※² 開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。

開業届出書を提出していなかった場合

2019年又は2020年に開業した個人事業者等であって、開業・廃業等届出書または事業開始等申告書を提出 いただけない場合については、公的機関が発行/収受したことがわかる「開業日、所在地、代表者、業種及び書類 提出日の記載がある書類」の提出でも申請を可能とする例外措置を設けております。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/qa.pdf

一次支援金の特例ですが、持続化給付金同様に、月次支援金でも活用できます。

月次支援金 まとめ

持続化給付金に次ぐ、「一時支援金」。一時支援金に次ぐ、「月次支援金」

まずは、登録機関に事前確認できるように、売上台帳の作成を進めておきましょう!

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 給付金の申請書類には、個別事情が多く「これが正解!」が無いので迷われることが多いですよね。「間違いが無い」ことが重要です。
 個人事業主の方は、これまで確定申告でも書類の根拠を求められることが無かったので、給付金関係の書類は馴染みが無いかもしれません。会計ソフトを使うと抜け漏れなく作成できます。やよい会計は1年間の無料体験ができるので、これを使って基礎を学びながら効率よく申請書類を作れます。

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